大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(行ケ)161号 判決

一 原告が商標権を有する本件商標について、その構成、指定商品および被告の登録無効審判の請求から審決に至るまでの手続の経緯ならびに審決理由に関する事実は、当事者間に争いがない。

二 そこで、審決を取り消すべき事由の有無について検討する。

本件商標は、別紙目録(一)のとおり「MEIA」の欧文字を横書きして成るものであるから、その文字の構成に相応して「メイア」の称呼が生ずることは、当事者間に争いがない。

他方、成立につき争いのない甲第二号証によれば、引用登録商標は、別紙目録(二)のとおりやや図案化された「MAIER」の欧文字の配列の下段に明らかに英語綴と理解されるところの「SKIN」、「FRESHNER」の文字を配した構成のものであるから、引用登録商標に接する一般需要者のうちには、「MAIER」の欧文字の部分をその下段に置かれた「SKIN」、「FRESHNER」の部分と軌を一にして英語風に発音する者も少くないものと認められる。しかも、近時の英語の普及度に照らしてみると、「MAID」、「MAIN」などの「MAI」の綴字を「mei(メイ)」、と発音することは、きわめて平易なことと考えられるから、一般需要者が、引用登録商標を構成する「MAIER」の欧文字を英語風に発音するとなると、「メイアー」または「メイヤー」と称呼することも少くないとみるのが相当である。

したがつて、審決が、引用登録商標のうちの「MAIER」の文字部分に相応し、「マイアー」、「マイヤー」のほか、「メイアー」、「メイヤー」の称呼も生ずるものと認められるとしたことは正当な認定というべきである。

この点、原告は、引用登録商標が、登録第四〇九七〇一号商標の連合商標として登録されたものであつて、その基本商標は「MAIER」の英文字に「マイヤー」と振仮名を付した構成であるところから引用登録商標の出願人は、「MAIER」の英文字を「マイヤー」とのみ称呼させる意図であつたことは明らかであり、しかも「MAIER」なる綴字は新造語であることからして、引用登録商標のうちの「MAIER」の文字部分からは、その基本商標と同様の「マイヤー」の称呼のみが生ずるものとみるのが自然であると主張する。

しかしながら、連合商標にかかる商標権は、分離して移転することができない(商標法第二四条第二項参照。)という制限が付されているものの、性質上は独立の商標権と異なるものではなく、連合商標相互に類似関係があるといつても、称呼において常に同一または類似であるとは限らないから、連合商標自体の構成から、その基本商標の称呼とは別個の独自の称呼が生ずる場合もあることは明らかである。しかも、連合商標である引用登録商標の基本商標がきわめて顕著なものとなることによつて、これを構成する「MAIER」の文字が、これに併記された「マイヤー」なる振仮名を離れても、「マイヤー」とのみ称呼すべきものであると、一般需要者にひろく認識されるようになるなどの特段の事情を認めうる証拠のない本件においては、引用登録商標の「MAIER」の文字部分からは、審決認定のごとく「メイアー」なる称呼も生ずることを否定することはできず、つねに、「マイヤー」、「マイアー」の称呼のみが生ずるものとする原告の主張には、首肯し難い。

そうすると、本件商標の「メイア」の称呼と引用登録商標の「メイアー」の称呼とでは、末尾の「ア」が長音であるか否の微差があるにすぎないから、本件商標と引用登録商標とは、称呼上類似するものとみるべきであり、かつ、本件商標の指定商品のうちの「化粧品(薬剤に属するものを除く。)」は、引用登録商標の指定商品である「化粧水(スキンフレツシユナー)」を含み、またこれと製造、販売、需要者を同じくする類似商品であると認められるから、本件商標の登録は、指定商品のうちの「化粧品(薬剤に属するものを除く。)」については、商標法第四条第一項第一一号にいう類似の商標であるとした審決の判断には、誤りはなく何ら違法はないというべきである。

三 よつて、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとする。

〔編註〕本件に関する商標は左のとおりである。

別紙目録(一)

<省略>

別紙目録(二)

<省略>

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